是正勧告とは
労働基準監督官は、会社に対し労働基準法等労働関係法令がきちんと守られているかどうかの調査を定期的または不定期に行います。
この調査の結果、法令に違反している事項があった場合に行われるのが「是正勧告」です。
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、労働基準法、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働安全衛生法等の法律に基づいて、労働条件の確保や改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行う機関です。
労働基準監督官とは
労働基準監督官は、国家公務員です。労働基準監督官試験に合格した者が任用されます。
労働基準監督官には、強制捜査、事情聴取、証拠物の押収といった特別司法警察職員としての権限もあります。悪質な違反があった場合や重大な労災事故が発生した場合には送検手続きをとることがあります。
労働基準法第101条(労働基準監督官の権限) 労働基準監督官は、事業所、寄宿舎その他付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準監督署の行う調査について
労働基準監督官は、労働基準法等の違反がないかどうかを調査する目的で、会社に立ち入ることがあります。この調査は行政上の権限であり司法上の捜査ではありません。
労働基準監督署の行う調査を「臨検監督」といいます。臨検監督は、定期監督、申告監督、災害時監督、再監督といった種類に分かれます。
定期監督とは
労働基準監督署は、その年度に策定される行政方針に基づいて管内にある重要な業種や重要調査事項を定めて監督を行います。これを定期監督といいます。
申告監督とは
労働者が、残業代を払ってもらえない、不当解雇された等労働基準監督署に申告をしたときに、この申告を受けて会社に対し調査を行うことがあります。これを申告監督といいます。
申告監督の場合は、申告した労働者を保護するために、申告監督とは言わず定期監督の形式で調査を行うことがあります。
災害時監督とは
一定規模以上の労働災害が発生した場合、その実態を確認するために調査が行われます。災害原因の究明や再発防止の指導が行われます。
再監督とは
過去に是正勧告を受け、指定期日までに報告書が提出されない場合や会社の対応が悪質であるとみなされた場合などに再度調査を行うことがあります。
労働基準監督署の調査はどのように行われるのか
労働基準監督署の調査はどのように行われるのでしょうか?
調査が行われるときは、事前に電話やFAXなどで○月×日に調査に入ると連絡がある場合もあれば、突然事業所に労働基準監督官が訪問してくる場合もあります。調査の連絡を受けた会社は、調査当日までに労働基準監督官から指示を受けた書類の準備を行わなければなりません。
調査当日は、労働基準監督官が準備した書類を確認しながら、事業主や人事担当者等に聞き取りが行われます。また、実態確認のため、労働者への聞き取りも行われることがあります。
以上のように行った調査の結果、法令に違反事項があった場合は「是正勧告書」が、また違反はないものの指導が必要とみなされた場合には「指導票」が交付されます。会社はその内容に基づいて是正を行い、指定された期日までに「是正報告書」にて報告を行わなければなりません。
Step1.電話、FAX、来訪等による調査連絡 ↓ Step2.指定期日までに指示された書類の準備 ↓ Step3.調査当日:書類のチェック、聞き取り、立ち入り調査 ↓ Step4.是正勧告書、指導票等の交付・受領 ↓ Step5.是正勧告書等に基づき是正 ↓ Step6.是正報告書の提出
調査にあたって準備する書類
労働基準監督署の調査を受けるにあたって、どのような書類の準備が必要になるのでしょうか?
労働基準監督官より事前に何をそろえばいいのかについて連絡が入ることと思いますが、準備する書類には以下のようなものがあります。
準備する書類
- 会社組織図
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 時間外労働、休日労働に関する実績を労働者別にまとめた書類(賃金台帳の根拠資料)
- タイムカード等の勤務時間の記録
- 時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)
- 就業規則(賃金規程等含む)
- 変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制を導入している場合はその労使協定等
- 年次有給休暇取得状況の管理簿
- 労働条件通知書の会社控え
- 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の選任状況の資料
- 安全委員会、衛生委員会の設置状況、運営状況の資料
- 産業医の選任状況の資料
- 健康診断の実施結果
この他にも、必要に応じて書類等を指定されることがあります。